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自動振替貸付(自振)(じどうふりかえかしつけ(じふり))

自動振替貸付とは、保険料の払い込みがされないまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合は、その範囲内で未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度のことです。立て替えられた保険料には所定の利息が加算されます。